出願資格

5年一貫制博士課程

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者及び入学の前月までに卒業見込みの者
  2. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者及び入学の前月までに学士の学位を授与される見込みの者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
  6. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに学士の学位に相当する学位を授与される見込みの者
  7. 学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定により、専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者及び入学の前月までに修了する見込みの者
  8. 学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定により、文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
  9. 入学の前月末日で外国において学校教育における15年の課程を修了し、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学において、本学の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
  10. 入学の前月末日で学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者であって、本学において、当該大学の所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
  11. 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本学において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  12. 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学の前月末日までに22歳に達しているもの
出願資格9~12により出願しようとする者については、出願前に出願資格の事前審査または個別の入学資格審査を行う必要がありますので、ご注意ください。

博士後期課程

  1. 修士の学位又は専門職学位を有する者及び入学の前月までに取得する見込みの者
  2. 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
  4. 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
  5. 学校教育法施行規則第156条第4号の規定により、国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
  6. 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準 (昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者及び入学の前月末日までに認められる見込みの者
  7. 大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者及び入学の前月までに2年以上研究に従事することとなる見込みの者で、本学において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
  8. 外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者及び入学の前月までに2年以上研究に従事することとなる見込みの者で、本学において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
  9. 本学において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、入学の前月末日までに24歳に達しているもの
出願資格7~9により出願しようとする者については、出願前に出願資格の事前審査または個別の入学資格審査を行う必要がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

総合研究大学院大学 学務課 学生係

  • TEL:046-858-1525
  • E-mail: gakusei(at)ml.soken.ac.jp

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