教育研究活動等の状況に係る情報の公開
教育情報の公開(学校教育法施行規則第172条の2に基づき、公表すべき教育研究活動等の状況)
大学等が公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させること観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することを目的として、平成23年4月から学校教育法施行規則等が改正されました。
それに則り、下記のとおり本学の教育活動の諸情報を公表いたします。
大学等が公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させること観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することを目的として、平成23年4月から学校教育法施行規則等が改正されました。
それに則り、下記のとおり本学の教育活動の諸情報を公表いたします。