組織に関する情報
目的
総合研究大学院大学(以下「本学」という。)は、国立大学法人法( 平成15年法律第112号。以下「法」という。) 第4 条及び別表第1備考第2に基づき、次の表に掲げる大学共同利用機関法人及び独立行政法人(以下「機構等法人」という。)が設置する大学の共同利用の研究所その他の機関( 以下「基盤機関」という。) との緊密な連係及び協力の下に、世界最高水準の国際的な大学院大学として学術の理論及び応用を教育研究して、文化の創造と発展に貢献することを理念とする。 [総合研究大学院大学学則第1条]
業務の概要
- 総合研究大学院大学を設置し、これを運営すること。
- 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
- 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 総合研究大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 総合研究大学院大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
[国立大学法人法第22条より] 教育研究上特別の必要がある場合においては、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 [学校教育法第103条より]
国の施策との関係
本法人は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う文部科学省所管の国立大学法人です。 [国立大学法人法第1条より]