税制上の優遇措置について
総合研究大学院大学へのご寄附は、寄附者が個人の場合、所得税法第78条第2項第2号の「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。 また、法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により全額損金算入となります。
【個人の方】
寄附金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があります。税額控除制度は、平成28年の税制改正により導入された制度であり、「学生支援の強化(SOKENDAI修学支援基金)」及び若手研究者等の支援(SOKENDAI研究等支援基金)へご寄附いただいた個人に限り、控除を受けることができます。所得控除と税額控除のいずれか一方の有利な制度を選択いただけます。
- 所得控除・・・ 総研大基金 へのすべてのご寄附が対象
年間の寄附金合計額から、2,000円を差し引いた額を当該年の課税所得金額から控除します。所得金額に対して寄附金額が大きい場合には、税額控除の場合は控除上限に達してしまうため、所得控除を活用した方が有利な場合があります。
確定申告の際には寄附金領収書の提出が必要になります。(「税額控除に係る証明書(写)」の提出は必要ありません。) - 税額控除・・・ 「 学生支援の強化(SOKENDAI修学支援基金)(「経済的困難を抱える総研大生を支援する継続型修学支援基金」を含む)」及び「若手研究者等の支援(SOKENDAI研究等支援基金)」 へのご寄附が対象
税額控除は、個人が寄附した金額の一定割合を所得税額から直接控除できる制度で、個人の所得税率に関係なく税額から直接控除されるため、 多くの寄附者にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
確定申告の際には寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。
注1.寄附金の支出額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金になります。
注2.控除対象額は当該年の所得税の25%を限度とします。
個人住民税の取扱い
寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×4%に相当する額
市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×6%に相当する額
※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
※本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、神奈川県、葉山町です(2021年現在)。
【法人の方】
法人からご寄附いただいた場合は、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。
寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。
お問い合わせ先
総研大基金について
フォームによるお問い合わせ・資料請求は こちら
- 総合企画課 広報社会連携係
- TEL:046-858-1590, E-mail: kikin(at)ml.soken.ac.jp